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太陽光発電の税金|売電収入に確定申告は必要なの?
サラリーマンの方は、給料から所得税を天引きされているため、基本的に確定申告を行う必要はありませんが、副業などの雑所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
太陽光発電による売電収入は、この雑所得に分類されます。売電による収入が20万円超えることは十分ありえます。しかし、多くの場合は確定申告を行う必要はないのです。なぜでしょうか?
売電収入に税金がかかることはほとんどない?
売電で得た金額は、収入であって所得ではありません。
この収入から経費を引いたものが所得であり、それが20万円を超えなければ税金は発生しないのです。
売電収入 = 年間発電量 × 売電割合 × 売電単価
償却率 = 1年 ÷ 耐用年数(※一般的に耐用年数は17年とされる。)
按分率 = 売電にまわしている発電量の割合
経費 = 設置費用 × 償却率 × 按分率
所得 = 売電収入 - 経費
※所得が20万円未満なら確定申告の必要なし
例えば、Aさんの家は、補助金を使って実質300万円で7kWの太陽光発電を導入し、年間7000kWh発電しています。発電した電気の2割は家庭で使っているので、売電しているのは残りの8割。
7000kWh × 0.8 × 42(売電単価)= 23万5200円
が売電収入になります。
次は経費の計算です。
経費を考える上で、太陽光発電の耐用年数が大きく関わってくるのですが、これは状況によって大きく変わってきます。ここでは一般的な太陽光発電の耐用年数とされる17年を使って計算します。
耐用年数が17年の場合、1年あたり0.058(1/17)の償却率となります。
家庭用に使った電気のための設備費用は、経費として計上することができません。そこで、設置費用にかかった金額を家庭用と売電用とで分ける必要があります。このように分けて考えることを家事按分(かじあんぶん)と言います。
今回は発電した電気の8割を売電に回しているため、設備費用×0.8(按分率)が経費として計上できる額になります。下の図にそって、所得の計算を行なってみます。
今回のケースでは、
経費 = 300万円 × 0.058 × 0.8 = 13万9200円
となります。
売電収入は23万5,200円ですので、
所得 = 23万5200円 - 13万9200円 = 9万6000円
となり、20万円未満に収まることになりました。この場合、税金がかかる心配はありません。
売電以外にも雑所得がある人はご注意を
売電以外にも雑所得を得ている方は注意が必要です。家賃収入など、売電以外での収入も合わせた雑所得が20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。
売電単体ではまず税金について心配する必要はありませんが、他の収入もある方はお気をつけ下さい。

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